
私たちの身近な移動手段として普及している自転車ですが、2024年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
メディアでも大きく取り上げられている自転車運転の罰則強化内容と罰則新設内容について深堀し、実際どのような行為が罰則の対象となるのか解説していきます。
- 罰則強化内容と罰則新設内容
・自転車の運転中における携帯電話使用等(「ながらスマホ」)〈罰則強化〉
・自転車の酒気帯び運転等〈罰則新設〉 - 違反するとどうなるの?
- 「ながらスマホ」「酒気帯び運転」以外の「危険行為」とは?
- 自転車以外の身近な乗り物はどのように規定されている?
・スケートボード、キックボード
・人力車
罰則強化内容と罰則新設内容
① 自転車の運転中における携帯電話使用等(「ながらスマホ」)〈罰則強化〉

【禁止事項】
•自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)
•自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
※どちらも自転車が停止しているときを除く
【罰則内容】
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合(6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金)
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)※罰則強化前は5万円以下の罰金
② 自転車の酒気帯び運転等〈罰則新設〉

【禁止事項】
•酒気を帯びて自転車を運転すること
•自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
•自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
•自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
【罰則内容】
•酒気帯び運転(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
•自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
(自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
•自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
(酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
•自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合(同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
違反するとどうなるの?
今回の改正道路交通法では、ながらスマホの罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。
特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」についても、今回の改正道路交通法により、同講習の対象となる「危険行為」に追加されることになりました。
これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講することが命じられます。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

「ながらスマホ」「酒気帯び運転」以外の「危険行為」とは?
•信号無視
•通行禁止違反
•歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
•通行区分違反
•路側帯通行時の歩行者の通行妨害
•遮断踏切立入り
•交差点安全進行義務違反等
•交差点優先車妨害
•環状交差点安全進行義務違反等
•指定場所一時不停止等
•歩道通行時の通行方法違反
•制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
•安全運転義務違反
•妨害運転
•酒酔い運転、酒気帯び運転
•ながらスマホ
「ながらスマホ」「酒気帯び運転」はメディアでも報じられていることからダメなことと認識できていますが、そのほかの「危険行為」は無意識にやってしまっている人もいるのではないでしょうか。
事故につながる可能性が非常に高く、危険ですのでやめましょう。
自転車以外の身近な乗り物はどのように規定されている?
① スケートボード、キックボード
スケートボードとキックボードにおいては軽車両に分類されていないため、今回の罰則強化内容と罰則新設内容、危険行為は該当されません。
しかし、道路交通法76条4項第3号で、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」が禁止されています。
交通の頻繁道路についての明確な基準はないものの、過去には書類送検されている例もあるため、人通りの多いところでの走行は控えたほうがよろしいかもしれません。
② 人力車
人力車は軽車両に分類されるため、「ながらスマホ」「酒気帯び運転」はもちろん、そのほかの危険行為は禁止されています。
自転車は免許が必要なく、誰でも乗ることができ、ルールを守って乗れば非常に便利な乗り物で、移動手段として活用している方も多いと思います。
しかし、自転車は道路交通法で「軽車両」に分類されており、自動車やバイクと同様に車両の一種として扱われ、道路交通法に従わなければなりません。
普段は便利な乗り物でも使い方を間違えると歩行者に対して重大な事故を起こしてしまったり、他の車両の事故を誘発してしまう危険性も持ち合わせています。
交通ルールを守り、事故のない社会を目指しましょう。
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